2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
御指摘の無罪事件につきましては、無罪に至った理由には様々なものがあると承知しておりまして、無罪となった事件が全て刑事確定訴訟記録法に言う刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料される記録に該当するとは言えないと考えております。そこで、無罪事件のうち重要なものについて刑事参考記録の指定を行っているところでございます。
御指摘の無罪事件につきましては、無罪に至った理由には様々なものがあると承知しておりまして、無罪となった事件が全て刑事確定訴訟記録法に言う刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料される記録に該当するとは言えないと考えております。そこで、無罪事件のうち重要なものについて刑事参考記録の指定を行っているところでございます。
ただ一つ、この点で残念なのは、無罪の裁判により終結した被告事件のうち重要なものというふうに、無罪事件の中でも、保存すべきものとして、重要なという範囲が絞られてしまっているんですね。 私は、無罪事件というのは本当に様々な教訓が含まれていると思います。冤罪だったものもあるでしょう。あるいは、本当はもしかしたら真犯人だったのに、捜査の問題によって無罪になったというものもあるでしょう。
私の知る限りですけれども、近いところで無罪事件が七件、判決自体はもう少しの数があります。不起訴は八件以上と、八件以上。裁判で自らの主張が認められなかった側は、えてして裁判所の理解が足りないという批判をしがちではありますけれども、有罪率が九九%と言われる日本の刑事司法において、これだけ不起訴や無罪判決が続くというのは尋常ではありません。
あの大阪地検特捜部による厚労省元局長無罪事件を契機にして、初めて、検察官の倫理が具体的に議論をされました。 配付資料の二を見ていただきたいんですけれども、これは、その検察のあり方検討会の提言の一部であります。 そこにありますけれども、「検察官は、「公益の代表者」として、有罪判決の獲得のみを目的とすることなく、公正な裁判の実現に努めなければならない。」
○糸数慶子君 把握されていないということですが、これは、日本で最初の再審無罪事件は、恐らく一九三四年、昭和九年の新潟の放火事件であろうと、これは昨年のNHK、「時論公論」という番組で紹介をしておりました。 通告はしておりませんが、山下大臣は、岡本梅次郎という名前を聞いたことはございますか。
○山口和之君 私が伝え聞いたところによれば、無罪事件というのは検事にとっては非常に不名誉なことであって、上司などから非常に厳しく追及されることもあるようで、無罪の可能性がある事件は起訴しないということもお聞きします。 平成二十八年の起訴率は三三・四%と低い一方、有罪率が九九・八八%以上と極めて高くなっております。私が聞いたこの話はあながち間違いとは言えないと思います。
○山口和之君 続けて山下大臣にお伺いしたいんですけれども、検事にとって無罪事件はどのような意味を持つのでしょうか。昇進の評価などに影響したりすることはあるのでしょうか。
○山口和之君 山下大臣は検事出身ということでちょっとお伺いしたいんですけれども、山下大臣は検事時代に無罪事件を担当したことがございますでしょうか。
○辻(裕)政府参考人 御指摘のとおり、無罪事件につきましても、裁判書、それから裁判書以外の保管記録につきましては、法定刑に応じまして、刑事確定訴訟記録法に基づいて保管することとされておりますし、保管期間が経過した後は、無罪の裁判によって終結した被告事件でありましても、確定記録法の九条に言うところの刑事参考記録としての保存の必要性が認められるものにつきましては、刑事参考記録として指定、保存することとされておりますし
○井出委員 私が伺った村木さんの事件が、無罪事件でも大事なものであれば刑事参考記録となると、冒頭、一般論でお話をいただきましたが、その村木さんの事件が刑事参考記録になっていると考えても差し支えないかどうか、そこだけ伺っておきたいと思います。
○辻(裕)政府参考人 具体的なところはなかなかお答えしがたいところでございますけれども、確定訴訟記録法によりますと、刑事参考記録として保管されるものは、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料されるものということでございますので、無罪事件、もちろん有罪の事件もそうでございますが、無罪事件につきましても、そういう要件に当たると考えられるものについては保管しているということでございまして
○上川国務大臣 犯人でない方を処罰するような事態がどのような原因で生じるのかということについて、いろいろな原因があろうかと思いますので、一概に申し上げることはできないわけでありますが、過去の無罪事件の検討などにおきましては、客観証拠の吟味が不十分であったこと、また自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったことなどの指摘がなされてきたというふうに思っております。
上の緑のラインに行っていただくと、これは殺人事件無罪判決確定と書いてありますけれども、無罪事件というものは、判決書も、それに付随する記録も十五年の保存期間しかない。 無罪事件というものは、もう御存じのとおり、日本の裁判において、特に重大事件は件数は極めて少ないんですね。そのこと自体が、私は、後世にも検証にたえ得るようにしなければいけないし、後世の記録として残しておかなければいけないと。
この間、検察の改革の経緯ということで、いわゆる厚生労働省元局長無罪事件等を契機に設置されました検察の在り方検討会議の提言「検察の再生に向けて」及び法務大臣指示「検察の再生に向けての取組」を受けまして、検察改革のためのさまざまな取り組みが行われてきたものというふうに承知をしているところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 厚生労働省元局長無罪事件及びこれに関する一連の事態が発生したことを受けまして、法務大臣の下に設けられた検察の在り方検討会議の提言や法制審議会の諮問でも指摘されているとおり、現在の捜査、公判は取調べ及び供述調書に過度に依存した状況にあると考えられます。そして、このような状況は、取調べにおける手続の適正確保が不十分となったり事実認定を誤らせるおそれがあると考えられます。
郵便不正事件の村木事件におきましても、平成二十二年十二月、最高検察庁が、いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等にという報告書をまとめております。詳細は省きますけれども、供述人五名の検察官調書の特信性を肯定したものの、三人の供述人の検察官調書については特信性を否定しております。
他方、過去の無罪事件の検証におきましては、一つには、客観的証拠の吟味が不十分であったこと、二つ目に、DNA型鑑定に対する理解が不十分であったため鑑定結果を過大に評価してしまったこと、三つ目に、自白の信用性に対する吟味とか検討が不十分だったことなどの指摘がなされているものと承知をしております。
今回の法案のもとになりました法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会は、もともと、大阪地方検察庁特別捜査部が立件した厚生労働省元局長無罪事件などを受けて設けられました検察の在り方検討会議を経て、検察官が過度に取り調べや供述調書に依存する風潮があるということを改めるべく検討され、それを受けて法制審議会の特別部会が設けられたという経緯がございます。
無罪事件も十数件ございます。それから、冤罪事件のケース研究も私なりに行っておりました。その立場から、この制度が導入されると具体的にこんなことが起こるんだということを述べたいと思います。 まず、先ほど笹倉先生がおっしゃったアメリカでの事例ですけれども、アメリカでは、いわゆるスニッチ、密告者による悲惨な冤罪事例がたくさんあるということが明らかになっています。
○林政府参考人 やはり、無罪事件が確定した事件、さまざまな要因がございます。こういった形での国家賠償の金額でありますとか刑事補償の金額といったものと、今回の録音、録画に係るコストといったものは、単純に比較することは困難であろうかと思います。
私は、死刑、無期事件では、戦後七件目の再審無罪事件になったんですけれども、今でも検察庁そして法務省は、桜井昌司と杉山卓男を犯人だと断言していますね。たまたま、自白という判断が難しい部分が裁判所で左右されたにすぎないんだ、桜井と杉山は犯人だ、何も変わらないと公言しているんですね。
○林政府参考人 検察当局におきましては、これまで、例えばいわゆる厚労省元局長無罪事件等に関しまして、取り調べ等の問題点について検証を行ったものと承知しております。
いわゆる足利事件等によりまして、捜査等に対するさまざまな問題が指摘されてきたわけでございますが、さらに、厚生労働省元局長無罪事件及びこれに関する一連の事態が発生したということを受けて、法務大臣のもとに検察の在り方検討会議が設けられ、その会議におきまして平成二十三年の三月に提言が取りまとめられたところでございます。
いわゆる厚生労働省の元局長の無罪事件ということを契機にいたしまして、委員御指摘の検察の在り方検討会議というのが設置され、そしてそれにおいて「検察の再生に向けて」ということ、さらには法務大臣訓示、「検察の再生に向けて」の取り組みを含めまして、さまざまな検察改革が行われている、そしてまだ行われているという、進行形の段階にあるというふうに考えております。
警察においては、過去に発生した無罪事件により、警察捜査に対する国民の信頼が揺らいだということを大変重く受けとめております。 被疑者取り調べ監督制度の導入や、取り調べ時間の管理の厳格化など、再発防止に向けた取り組みを推進しているところでございます。
○林政府参考人 委員御指摘の行き過ぎた取り調べ、こういったものについて、裁判所におきまして取り調べの問題点が指摘されたものという形でお答えいたしますと、検察当局におきましては、これまでに、いわゆる氷見事件、志布志事件、あるいは足利事件、厚生省元局長無罪事件等に関しまして、取り調べ等の問題点について検証を行ったものと承知しております。